同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(浄化槽の設置等の届出及び水質検査に係る経過措置)
附則この法律の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃掃法」という。)第八条第一項の規定により届出がされている浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更については、第五条の規定は、適用しない。
2前項の浄化槽又はこの法律の施行の際現に、浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認若しくは同法第十八条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の通知を受けている浄化槽で、これらの浄化槽工事がこの法律の施行後六月以内に完了したものについては、第七条の規定は、適用しない。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(既存単独処理浄化槽に係る経過措置等)
附則この法律による改正前の浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る。)であってこの法律の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われているもの又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの(以下「既存単独処理浄化槽」という。)は、この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)の規定(第三条第二項及び第十二条の六の規定を除く。)の適用については、新法第二条第一号に規定する浄化槽とみなす。
(指定試験機関等に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に定める者とみなす。
- 一
この法律による改正前の浄化槽法(以下「旧法」という。)第四十二条第一項第二号に規定する国土交通大臣及び環境大臣が認定した講習会を行う者この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第四十二条第一項第二号の規定による指定を受けた者
- 二
旧法第四十三条第四項の規定による指定を受けている者新法第四十三条第四項の規定による指定を受けた者
- 三
旧法第四十五条第一項第二号に規定する環境大臣が認定した講習会を行う者新法第四十五条第一項第二号の規定による指定を受けた者
- 四
旧法第四十六条第四項の規定による指定を受けている者新法第四十六条第四項の規定による指定を受けた者
(設置後等の水質検査に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前の浄化槽法第五条第一項の規定による届出がされている浄化槽又はこの法律の施行の際現に浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第十八条第三項(これらの規定を同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けている浄化槽についてのこの法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定により水質に関する検査を受けなければならない期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(みなし公共浄化槽)
この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第十二条の四第一項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する新法第二条第一号に規定する浄化槽(以下この条において単に「浄化槽」という。)のうち、新法第二条第一号の二に規定する公共浄化槽(以下この条において単に「公共浄化槽」という。)以外の浄化槽であって当該浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずるし尿及び雑排水を処理するために市町村が管理しているものは、新法第十二条の十から第十二条の十七までの規定の適用については、公共浄化槽とみなす。