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浄化槽法 第二条 (定義)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 浄化槽便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
  2. 一の二
    公共浄化槽第十二条の四第一項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された浄化槽であつて市町村が管理するもの及び第十二条の六の規定により市町村が管理する浄化槽をいう。
  3. 浄化槽工事浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。
  4. 浄化槽の保守点検浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。
  5. 浄化槽の清掃浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。
  6. 浄化槽製造業者第十三条第一項又は第二項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者をいう。
  7. 浄化槽工事業浄化槽工事を行う事業をいう。
  8. 浄化槽工事業者第二十一条第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。
  9. 浄化槽清掃業浄化槽の清掃を行う事業をいう。
  10. 浄化槽清掃業者第三十五条第一項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。
  11. 浄化槽設備士浄化槽工事を実地に監督する者として第四十二条第一項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。
  12. 十一
    浄化槽管理士浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として第四十五条第一項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。
  13. 十二
    特定行政庁建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号本文に規定する特定行政庁をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項の市町村又は特別区の区域については、当該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事若しくは建築副主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をいう。

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(浄化槽の設置等の届出及び水質検査に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃掃法」という。)第八条第一項の規定により届出がされている浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更については、第五条の規定は、適用しない。

2前項の浄化槽又はこの法律の施行の際現に、浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認若しくは同法第十八条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の通知を受けている浄化槽で、これらの浄化槽工事がこの法律の施行後六月以内に完了したものについては、第七条の規定は、適用しない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(既存単独処理浄化槽に係る経過措置等)
附則

この法律による改正前の浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る。)であってこの法律の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われているもの又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの(以下「既存単独処理浄化槽」という。)は、この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)の規定(第三条第二項及び第十二条の六の規定を除く。)の適用については、新法第二条第一号に規定する浄化槽とみなす。

(指定試験機関等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に定める者とみなす。

  1. この法律による改正前の浄化槽法(以下「旧法」という。)第四十二条第一項第二号に規定する国土交通大臣及び環境大臣が認定した講習会を行う者この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第四十二条第一項第二号の規定による指定を受けた者
  2. 旧法第四十三条第四項の規定による指定を受けている者新法第四十三条第四項の規定による指定を受けた者
  3. 旧法第四十五条第一項第二号に規定する環境大臣が認定した講習会を行う者新法第四十五条第一項第二号の規定による指定を受けた者
  4. 旧法第四十六条第四項の規定による指定を受けている者新法第四十六条第四項の規定による指定を受けた者
(設置後等の水質検査に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の浄化槽法第五条第一項の規定による届出がされている浄化槽又はこの法律の施行の際現に浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第十八条第三項(これらの規定を同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けている浄化槽についてのこの法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定により水質に関する検査を受けなければならない期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(みなし公共浄化槽)

この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第十二条の四第一項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する新法第二条第一号に規定する浄化槽(以下この条において単に「浄化槽」という。)のうち、新法第二条第一号の二に規定する公共浄化槽(以下この条において単に「公共浄化槽」という。)以外の浄化槽であって当該浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずるし尿及び雑排水を処理するために市町村が管理しているものは、新法第十二条の十から第十二条の十七までの規定の適用については、公共浄化槽とみなす。

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