第三条
法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
- 一一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
- イ収集又は運搬は、次のように行うこと。
- ロ一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
- ハ運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
- ニ船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
- ホ石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有一般廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有一般廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。
- ヘ一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
- ト石綿含有一般廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、石綿含有一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- チ一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。
- リ一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
- ヌ石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、トの規定の例によること。
- ル法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画(次号ニにおいて「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集し、又は運搬すること。
- イ
- 二一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
- イ一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
- ロ一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。
- ハ一般廃棄物の保管を行う場合には、前号リの規定の例によること。
- ニ一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。
- ホし尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。
- ヘ特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。次号トにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。
- ト石綿含有一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること。
- イ
- 三一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イ(ワに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。
- イ埋立処分は、次のように行うこと。
- ロ一般廃棄物(ヌ(2)に規定する水銀処理物を除く。)の埋立処分を行う場合には、埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。ただし、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
- ハ埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。
- ニ埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- ホ埋立処分を終了する場合には、ハによるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。
- ヘ浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。
- ト特定家庭用機器一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、前号ヘの規定により再生し、又は処分すること。
- チ石綿含有一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
- リ石綿含有一般廃棄物を前号トの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
- ヌ
- ル
- ヲ感染性一般廃棄物を第四条の二第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
- ワばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この号において同じ。)若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(以下この号において「ばいじん等」という。)の埋立処分を行う場合には、イからホまでによるほか、次によること。
- イ
- 四一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。