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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の三の二 (船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

第一条の三の二

第三条第一号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。

  1. 市町村市町村の名称
  2. 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者市町村の名称
  3. 一般廃棄物収集運搬業者(他の法令の規定により一般廃棄物収集運搬業者とみなされる者を除く。次項において同じ。)法第七条第一項の許可を受けた市町村の名称及び許可番号

2第三条第一号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 市町村当該市町村が行う一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶であることを証する書面
  2. 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者当該委託を受けたことを証する書面
  3. 一般廃棄物収集運搬業者法第七条第一項の許可を受けたことを証する書面

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