条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の三の三 (石綿含有一般廃棄物)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(石綿含有一般廃棄物)

第一条の三の三

第三条第一号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。

e-Gov法令検索で第一条の三の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の三の三(石綿含有一般廃棄物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の三の二(船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第一条の四(一般廃棄物の積替えに係る基準) →