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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の三十七 (環境省令で定める行為)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(環境省令で定める行為)

第十二条の三十七

第十五条の十九第一項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検
  2. 前号に掲げるもののほか、次のイ及びロに掲げる要件を満たすもの
    1. 盛土、掘削又は工作物の設置に伴つて生ずる荷重により埋立地に設置された設備の機能に支障を生ずるものでないこと。
    2. 掘削又は工作物の設置により令第三条第三号ホ(令第六条第一項第三号及び第六条の五第一項第三号において例による場合を含む。第十二条の四十第四号において同じ。)の規定による土砂の覆いの機能を損なわないものであること。

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