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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の十九 (土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第十五条の十九

指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。

  1. 第十九条の十一第一項の規定による命令に基づく第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
  2. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
  3. 指定区域が指定された際既に着手していた行為
  4. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

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