条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第三十三条

昭和四十五年法律第百三十七号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条第四項第十二条の二第四項又は第十五条の十九第二項若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十二条第九項又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
  3. 第十二条第十項又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 目次 第三十四条 →