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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第三十四条
昭和四十五年法律第百三十七号
法律
第三十四条
第二十条の二第三項
の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
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