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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第三十四条

昭和四十五年法律第百三十七号法律

第三十四条

第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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