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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十条の二 (廃棄物再生事業者)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(廃棄物再生事業者)

第二十条の二

廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。

2前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。

3第一項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。

4市町村は、第一項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

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