(登録の取消し) 第二十二条 都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。一その事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。二前二条の規定による届出をしなかつたとき。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗