条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二十二条 (登録の取消し)

昭和四十六年政令第三百号政令
(登録の取消し)

第二十二条

都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

  1. その事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
  2. 前二条の規定による届出をしなかつたとき。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十二条(登録の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(休廃止の届出) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次 第二十三条(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等) →