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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二十一条 (休廃止の届出)

昭和四十六年政令第三百号政令
(休廃止の届出)

第二十一条

登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

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