(休廃止の届出) 第二十一条 登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗