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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二十条 (変更の届出)

昭和四十六年政令第三百号政令
(変更の届出)

第二十条

登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

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