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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第十九条 (登録証明書)
昭和四十六年政令第三百号
政令
(登録証明書)
第十九条
都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。
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