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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第十八条 (登録)

昭和四十六年政令第三百号政令
(登録)

第十八条

都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。

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