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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第十七条 (廃棄物再生事業者の登録)

昭和四十六年政令第三百号政令
(廃棄物再生事業者の登録)

第十七条

第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 廃棄物再生事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  2. 事務所及び事業場の所在地
  3. 廃棄物の再生に係る事業の内容
  4. 事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要
  5. 廃棄物再生事業者の経理的基礎に関する資料

2前項の申請書には、事業場の図面その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

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