(廃棄物再生事業者の登録)
第十六条の三
令第十七条第二項の規定による環境省令で定める書類は次のとおりとする。
- 一事業計画の概要を記載した書類
- 二事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- 三法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 四個人である場合には、住民票の写し
- 五業務経歴を記載した書類
- 六その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために必要と認める書類
令第十七条第二項の規定による環境省令で定める書類は次のとおりとする。