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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十六条の三 (廃棄物再生事業者の登録)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(廃棄物再生事業者の登録)

第十六条の三

第十七条第二項の規定による環境省令で定める書類は次のとおりとする。

  1. 事業計画の概要を記載した書類
  2. 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  3. 法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  4. 個人である場合には、住民票の写し
  5. 業務経歴を記載した書類
  6. その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために必要と認める書類

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