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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十六条の四 (登録証明書)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(登録証明書)

第十六条の四

都道府県知事は、令第十九条の登録証明書に、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業場の所在地
  3. 廃棄物の再生に係る事業の内容
  4. 登録の年月日及び登録番号

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