(登録証明書) 第十六条の四 都道府県知事は、令第十九条の登録証明書に、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業場の所在地三廃棄物の再生に係る事業の内容四登録の年月日及び登録番号 e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗