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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十七条 (技術管理者の資格)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(技術管理者の資格)

第十七条

第二十一条第三項の規定による環境省令で定める資格は、次のとおりとする。

  1. 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
  2. 技術士法第二条第一項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
  3. 第八条の十七第二号イからチまでに掲げる者
  4. 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

2第二十一条第三項の規定による環境省令で定める基準は、前項に定める資格を有する者であることとする。

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(確認を受けた者に対する許可証の交付)

都道府県知事は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第九号の二による許可証を交付しなければならない。

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