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技術士法 第二条 (定義)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

2この法律において「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第三十二条第二項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。

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(合格者に関する経過措置)
附則

改正前の技術士法(以下「旧法」という。)第四条に規定する本試験に合格した者は、改正後の技術士法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者とみなす。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の第六条第二項第二号の要件(以下「旧業務従事者要件」という。)に該当している者及びこの法律の施行の日以後に旧業務従事者要件に該当することとなった者は、平成十五年三月三十一日までの間は、改正後の第六条第二項第三号の規定にかかわらず、第二次試験を受けることができる。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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