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技術士法 第三条 (欠格条項)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(欠格条項)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。

  1. 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  3. 公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して二年を経過しない者
  4. 第五十七条第一項又は第二項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  5. 第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  6. 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第三十二条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により登録を消除された者、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条第一項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十二条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して二年を経過しないもの

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(技術士の登録に関する経過措置)
附則

旧法第十四条の規定によりされた技術士の登録は新法第三十二条第一項の規定によりされた技術士の登録と、旧法第十六条第一項の規定により交付された技術士登録証は新法第三十四条第一項の規定により交付された技術士登録証とみなす。

2旧法第十四条の規定によりされた技術士の登録の申請であつて、この法律の施行の際現にその手続が終了していないものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第三十二条第一項の規定によりされた技術士の登録の申請とみなして、新法の規定を適用する。

3旧法第十七条第一項の規定によりされた技術士登録証の訂正の申請であつて、この法律の施行の際現にその手続が終了していないものについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとし、当該訂正の申請が氏名又は技術部門の変更に係るものを含むものでない場合においても、当該訂正の申請につき納付された手数料は、返還しない。

  1. 当該訂正の申請が氏名若しくは技術部門の変更に係るものを含むものである場合又は氏名若しくは技術部門のみの変更に係るものである場合当該氏名又は技術部門の変更に係る訂正の申請は、施行日に新法第三十五条第二項の規定によりされた技術士登録証の訂正の申請とみなして、新法の規定を適用する。
  2. 当該訂正の申請が事務所の名称若しくは所在地の変更に係るものを含むものである場合又は事務所の名称若しくは所在地のみの変更に係るものである場合当該事務所の名称又は所在地の変更に係る訂正の申請は、施行日に新法第三十五条第一項の規定によりされた登録事項の変更の届出とみなして、新法の規定を適用する。
  3. 当該訂正の申請が住所の変更に係るものを含むものである場合又は住所のみの変更に係るものである場合当該住所の変更に係る訂正の申請は、なかつたものとみなす。
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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