(懲戒の種類) 第三十二条 弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。一戒告二二年以内の業務の全部又は一部の停止三業務の禁止 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗