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弁理士法 第三十二条 (懲戒の種類)

平成十二年法律第四十九号法律
(懲戒の種類)

第三十二条

弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 戒告
  2. 二年以内の業務の全部又は一部の停止
  3. 業務の禁止

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