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弁理士法 第三十六条 (懲戒処分の公告)
平成十二年法律第四十九号
法律
(懲戒処分の公告)
第三十六条
経済産業大臣は、
第三十二条
の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を官報をもって公告しなければならない。
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