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弁理士法 第三十六条 (懲戒処分の公告)

平成十二年法律第四十九号法律
(懲戒処分の公告)

第三十六条

経済産業大臣は、第三十二条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を官報をもって公告しなければならない。

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