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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
法律
· 条文 125 件 ·
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条文一覧
第一条
(弁理士の使命)
第二条
(定義)
第三条
(職責)
第四条
(業務)
第五条
第六条
第六条の二
第七条
(資格)
第八条
(欠格事由)
第九条
(試験の目的及び方法)
第十条
(試験の内容)
第十一条
(試験の免除)
第十二条
(試験の執行)
第十三条
(合格証書)
第十四条
(合格の取消し等)
第十五条
(受験手数料)
第十五条の二
(特定侵害訴訟代理業務試験)
第十六条
(試験の細目)
第十六条の二
(実務修習)
第十六条の三
(指定修習機関の指定)
第十六条の四
(指定の公示等)
第十六条の五
(秘密保持義務等)
第十六条の六
(修習事務規程)
第十六条の七
(事業計画等)
第十六条の八
(帳簿の備置き等)
第十六条の九
(監督命令)
第十六条の十
(報告及び立入検査)
第十六条の十一
(実務修習事務の休廃止)
第十六条の十二
(指定の取消し等)
第十六条の十三
(経済産業大臣による実務修習の実施)
第十六条の十四
(手数料)
第十六条の十五
(実務修習の細目)
第十七条
(登録)
第十八条
(登録の申請)
第十九条
(登録の拒否)
第二十条
(登録に関する通知)
第二十一条
(登録を拒否された場合の行政不服審査法の規定による審査請求)
第二十二条
(登録事項の変更の届出)
第二十三条
(登録の取消し)
第二十四条
(登録の抹消)
第二十五条
第二十六条
(登録拒否に関する規定の準用)
第二十七条
(登録及び登録の抹消の公告)
第二十七条の二
(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
第二十七条の三
(特定侵害訴訟代理業務の付記)
第二十七条の四
(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
第二十七条の五
(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
第二十八条
(登録の細目)
第二十九条
(信用失墜行為の禁止)
第三十条
(秘密を守る義務)
第三十一条
(業務を行い得ない事件)
第三十一条の二
(研修)
第三十一条の三
(非弁理士に対する名義貸しの禁止)
第三十二条
(懲戒の種類)
第三十三条
(懲戒の手続)
第三十四条
(調査のための権限)
第三十五条
(登録抹消の制限)
第三十六条
(懲戒処分の公告)
第三十七条
(設立等)
第三十八条
(名称)
第三十九条
(社員の資格)
第四十条
(業務の範囲)
第四十一条
第四十二条
(登記)
第四十三条
(設立の手続)
第四十四条
(成立の時期)
第四十五条
(成立の届出)
第四十六条
(業務を執行する権限)
第四十七条
(定款の変更)
第四十七条の二
(法人の代表)
第四十七条の三
(指定社員)
第四十七条の四
(社員の責任)
第四十七条の五
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第四十八条
(特定の事件についての業務の制限)
第四十九条
(業務の執行方法)
第五十条
(弁理士の義務に関する規定の準用)
第五十一条
(法定脱退)
第五十二条
(解散)
第五十二条の二
(弁理士法人の継続)
第五十二条の三
(裁判所による監督)
第五十二条の四
(清算結了の届出)
第五十二条の五
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第五十二条の六
(検査役の選任)
第五十三条
(合併)
第五十三条の二
(債権者の異議等)
第五十三条の三
(合併の無効の訴え)
第五十四条
(違法行為等についての処分)
第五十五条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第五十六条
(設立、目的及び法人格)
第五十七条
(会則)
第五十八条
(支部)
第五十九条
(登記)
第六十条
(入会及び退会)
第六十一条
(弁理士会の退会処分)
第六十二条
(会則を守る義務)
第六十三条
(役員)
第六十四条
(総会)
第六十五条
(総会の決議を必要とする事項)
第六十六条
(総会の決議等の報告)
第六十七条
(紛議の調停)
第六十八条
(建議及び答申)
第六十九条
(懲戒事由に該当する事実の報告)
第七十条
(登録審査会)
第七十一条
(報告及び検査)
第七十二条
(総会の決議の取消し)
第七十三条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七十四条
(経済産業省令への委任)
第七十五条
(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限)
第七十六条
(名称の使用制限)
第七十七条
(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
第七十七条の二
(弁理士に関する情報の公表)
第七十八条
第七十九条
第八十条
第八十条の二
第八十一条
第八十一条の二
第八十一条の三
第八十二条
第八十三条
第八十四条
第八十五条
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(政令への委任)
第百二十五条
(政令への委任)