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弁理士法 第十一条 (試験の免除)

平成十二年法律第四十九号法律
(試験の免除)

第十一条

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。

  1. 短答式による試験に合格した者当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行う短答式による試験
  2. 論文式による試験において、前条第二項第一号に掲げる科目について審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)が相当と認める成績を得た者当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに当該科目について行う論文式による試験
  3. 論文式による試験において、前条第二項第二号に掲げる科目について審議会が相当と認める成績を得た者その後に当該科目について行う論文式による試験
  4. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位を修得したもの当該課程を修了した日から起算して二年を経過する日までに前条第一項第一号及び第二号に掲げる科目について行う短答式による試験
  5. 特許庁において審判又は審査の事務に従事した期間が通算して五年以上になる者工業所有権に関する法令及び条約について行う試験
  6. 前条第二項第二号の受験者が選択する科目について筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有する者として経済産業省令で定める者当該科目について行う論文式による試験

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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