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弁理士法施行令
平成十二年政令第三百八十四号
政令
· 条文 8 件 ·
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条文一覧
第一条
(審議会等で政令で定めるもの)
第二条
(受験手数料)
第三条
(経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料)
第四条
(指定修習機関の行う実務修習事務に係る手数料の額の認可)
第五条
(日本弁理士会の会則の変更)
第六条
(登録審査会の組織及び運営)
第七条
(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限の解除)
第八条
(弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等)