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弁理士法施行令 第六条 (登録審査会の組織及び運営)

平成十二年政令第三百八十四号政令
(登録審査会の組織及び運営)

第六条

登録審査会の会長は、会務を総理する。

2登録審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3登録審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4前三項に定めるもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本弁理士会の会則で定める。

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