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弁理士法施行令 第五条 (日本弁理士会の会則の変更)

平成十二年政令第三百八十四号政令
(日本弁理士会の会則の変更)

第五条

第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事項(同項第十号に掲げる事項にあっては、法第三十一条の二に規定する研修に関する事項に限る。)とする。

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