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弁理士法 第三十一条の二 (研修)

平成十二年法律第四十九号法律
(研修)

第三十一条の二

弁理士は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。

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