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弁理士法 第三十一条の三 (非弁理士に対する名義貸しの禁止)
平成十二年法律第四十九号
法律
(非弁理士に対する名義貸しの禁止)
第三十一条の三
弁理士は、
第七十五条
又は
第七十六条
の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
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