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弁理士法 第五十条 (弁理士の義務に関する規定の準用)
平成十二年法律第四十九号
法律
(弁理士の義務に関する規定の準用)
第五十条
第二十九条
及び
第三十一条の三
の規定は、弁理士法人について準用する。
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