条文くん法令検索 AIに質問する

弁理士法 第五十条 (弁理士の義務に関する規定の準用)

平成十二年法律第四十九号法律
(弁理士の義務に関する規定の準用)

第五十条

第二十九条及び第三十一条の三の規定は、弁理士法人について準用する。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁理士法第五十条(弁理士の義務に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(業務の執行方法) 弁理士法 目次 第五十一条(法定脱退) →