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弁理士法 第五十一条 (法定脱退)

平成十二年法律第四十九号法律
(法定脱退)

第五十一条

弁理士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。

  1. 弁理士の登録の抹消
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 除名

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