(解散)
第五十二条
弁理士法人は、次に掲げる理由によって解散する。
- 一定款に定める理由の発生
- 二総社員の同意
- 三他の弁理士法人との合併
- 四破産手続開始の決定
- 五解散を命ずる裁判
- 六第五十四条の規定による解散の命令
- 七社員の欠亡
2弁理士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
弁理士法人は、次に掲げる理由によって解散する。
2弁理士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。