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弁理士法 第五十二条 (解散)

平成十二年法律第四十九号法律
(解散)

第五十二条

弁理士法人は、次に掲げる理由によって解散する。

  1. 定款に定める理由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 他の弁理士法人との合併
  4. 破産手続開始の決定
  5. 解散を命ずる裁判
  6. 第五十四条の規定による解散の命令
  7. 社員の欠亡

2弁理士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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