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弁理士法 第五十四条 (違法行為等についての処分)

平成十二年法律第四十九号法律
(違法行為等についての処分)

第五十四条

経済産業大臣は、弁理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その弁理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。

2第三十三条第三十四条及び第三十六条の規定は、前項の処分について準用する。

3第一項の規定は、同項の規定により弁理士法人を処分する場合において、当該弁理士法人の社員等につき第三十二条に該当する事実があるときは、その社員等である弁理士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

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