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弁理士法 第三十三条 (懲戒の手続)

平成十二年法律第四十九号法律
(懲戒の手続)

第三十三条

何人も、弁理士に前条に該当する事実があると思料するときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2前項に規定する報告があったときは、経済産業大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。

3経済産業大臣は、弁理士に前条に該当する事実があると思料するときは、職権をもって、必要な調査をすることができる。

4経済産業大臣は、前条の規定により戒告又は二年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

5前条の規定による懲戒の処分は、聴聞を行った後、相当な証拠により同条に該当する事実があると認めた場合において、審議会の意見を聴いて行う。

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