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弁理士法 第三十四条 (調査のための権限)

平成十二年法律第四十九号法律
(調査のための権限)

第三十四条

経済産業大臣は、前条第二項第六十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により事件について必要な調査をするため、当該弁理士に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。

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