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弁理士法 第三十五条 (登録抹消の制限)

平成十二年法律第四十九号法律
(登録抹消の制限)

第三十五条

日本弁理士会は、弁理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十五条第一項の規定による当該弁理士の登録の抹消をすることができない。

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