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弁理士法 第二十五条

平成十二年法律第四十九号法律

第二十五条

弁理士が心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、日本弁理士会は、その登録を抹消することができる。

2第十九条第一項後段及び前条第三項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。

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