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弁理士法 第七十条 (登録審査会)

平成十二年法律第四十九号法律
(登録審査会)

第七十条

弁理士会に、登録審査会を置く。

2登録審査会は、弁理士会の請求により、第十九条第一項の規定による登録の拒否、第二十三条第一項の規定による登録の取消し又は第二十五条第一項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。

3登録審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。

4会長は、弁理士会の会長をもってこれに充てる。

5委員は、会長が、経済産業大臣の承認を受けて、弁理士、弁理士に係る行政事務に従事する経済産業省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7前各項に規定するもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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