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弁理士法 第十九条 (登録の拒否)

平成十二年法律第四十九号法律
(登録の拒否)

第十九条

日本弁理士会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第七十条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。

  1. 心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
  2. 弁理士の信用を害するおそれがあるとき。

2日本弁理士会は、当該申請者が前項各号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

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