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弁理士法 第八条 (欠格事由)

平成十二年法律第四十九号法律
(欠格事由)

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  2. 前号に該当する者を除くほか、第七十八条から第八十一条まで若しくは第八十一条の三の罪、特許法第百九十六条から第百九十八条まで若しくは第二百条の罪、実用新案法第五十六条から第五十八条まで若しくは第六十条の罪、意匠法第六十九条から第七十一条まで若しくは第七十三条の罪又は商標法第七十八条から第八十条まで若しくは同法附則第二十八条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  3. 前二号に該当する者を除くほか、関税法第百八条の四第二項同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第百九条第二項同法第六十九条の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項同法第百八条の四第二項及び第百九条第二項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条から第百二十一条の二まで若しくは第百二十二条の罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第五十一条第一項若しくは第五十二条の罪、不正競争防止法第二十一条第一項から第六項まで(第三項第六号及び第四項第四号を除く。)の罪、種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条から第六十九条まで若しくは第七十一条の罪又は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第三十九条若しくは第四十条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  4. 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  5. 第二十三条第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  6. 第三十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  7. 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分の日から三年を経過しないもの
  8. 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
  9. 第三十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、当該期間を経過しない者
  10. 未成年者
  11. 十一
    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

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(懲戒処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に弁理士である者について、施行日前に、旧法において懲戒の処分の理由とされる事実で、これに相当する事実が新法においても懲戒の処分の理由とされているものがあったときは、新法において懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして新法の規定を適用する。

2施行日前に旧法第十七条の規定により過料の処分を受けた者については、旧法第二十一条の規定は、なおその効力を有する。

3旧法第十七条の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において新法第三十二条の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。この場合において、経済産業大臣は、この法律の施行後遅滞なくその旨を官報をもって公告しなければならない。

4旧法第十九条の規定による懲戒の申告で、この法律の施行の際まだ懲戒の手続を終えないものについては、施行日に新法第六十九条第一項に規定する報告がされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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