第三条
弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
新法第八条第二号(商標法附則第二十八条の罪に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第五条第二号に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。
2新法第八条第二号(商標法附則第二十八条の罪に係る部分に限る。)及び第三号の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用する。
3新法第八条第四号及び第七号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第五条第三号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律による改正前の弁理士法第十一条第一号の規定による平成十九年の弁理士試験の筆記試験に合格した者に対する次回の弁理士試験(附則第一条第二号に定める日以後に行うものに限る。)の筆記試験の免除については、なお従前の例による。
2新法第十一条第一号から第三号までの規定は、附則第一条第二号に定める日以後に行う弁理士試験の短答式による試験に合格した者及び論文式による試験において新法第十条第二項各号に掲げる科目について新法第十一条第二号の政令で定める審議会等が相当と認める成績を得た者について適用する。
3新法第十一条第四号の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に新法第十一条第四号に規定する科目の単位を修得するために学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程に進学する者について適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。