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弁理士法 第三十七条 (設立等)
平成十二年法律第四十九号
法律
(設立等)
第三十七条
弁理士は、この章の定めるところにより、弁理士法人を設立することができる。
2
第一条
及び
第三条
の規定は、弁理士法人について準用する。
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