条文くん法令検索 AIに質問する

弁理士法 第三十七条 (設立等)

平成十二年法律第四十九号法律
(設立等)

第三十七条

弁理士は、この章の定めるところにより、弁理士法人を設立することができる。

2第一条及び第三条の規定は、弁理士法人について準用する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁理士法第三十七条(設立等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(懲戒処分の公告) 弁理士法 目次 第三十八条(名称) →