第七条
次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。
- 一弁理士試験に合格した者
- 二弁護士となる資格を有する者
- 三特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上になる者
次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。
施行日以後は、旧法第二十二条に規定する弁理士であった者は、新法第三十条に規定する弁理士であったものと、旧法第二十二条に規定する弁理士に係るその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密は、新法第三十条に規定する弁理士に係るその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密とみなして、同条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
この法律の施行前に生じた事実に基づく弁理士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第八条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の弁理士法(以下この条において「改正後弁理士法」という。)第八条第三号の規定(種苗法(平成十年法律第八十三号)及び特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)に係る部分に限る。)は、施行日以後にした行為により同号に規定する刑に処せられた者について適用する。
2施行日前に第八条の規定による改正前の弁理士法(以下この条において「改正前弁理士法」という。)第五十二条第二項の規定により解散した特許業務法人は、施行日以後その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該特許業務法人を継続する旨を日本弁理士会に届け出ることにより、当該特許業務法人を継続することができる。
3改正前弁理士法の規定による特許業務法人であって改正後弁理士法の施行の際現に存するもの(以下この条において「旧特許業務法人」という。)は、施行日以後は、この項から第十三項までの定めるところにより、改正後弁理士法の規定による弁理士法人として存続するものとする。
4この法律の施行前に生じた事実に基づく前項の規定により存続する弁理士法人に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。
5第三項の規定により存続する弁理士法人であって第十項に規定する名称の変更をしていないものは、改正後弁理士法第三十八条の規定にかかわらず、その名称中に特許業務法人という文字を用いなければならない。
6前項の規定によりその名称中に特許業務法人という文字を用いる第三項の規定により存続する弁理士法人(以下この条において「特例特許業務法人」という。)は、その名称中に弁理士法人という文字を用いてはならない。
7特例特許業務法人以外の者は、その名称又は商号中に、特例特許業務法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
8次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
9改正前弁理士法の規定による旧特許業務法人の登記は、改正後弁理士法の相当規定による第三項の規定により存続する弁理士法人の登記とみなす。
10特例特許業務法人は、第六項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、改正後弁理士法第四十二条及び第四十七条の定めるところにより、その名称中に弁理士法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。
11特例特許業務法人が施行日から起算して一年を経過する日までに前項の名称の変更をしないときは、当該特例特許業務法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。
12前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。
13商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十二条の規定は、第十一項の規定による解散の登記について準用する。