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弁理士法 第十六条の二 (実務修習)

平成十二年法律第四十九号法律
(実務修習)

第十六条の二

実務修習は、第七条各号に掲げる者に対して、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、経済産業大臣が行う。

2実務修習は、次に掲げるところにより、行うものとする。

  1. 毎年一回以上行うこと。
  2. 弁理士の業務に関する法令及び実務について行うこと。
  3. 実務修習の講師及び指導者は、弁理士であって、その実務に通算して七年以上従事した経験を有するものであること。

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