(修習事務規程の記載事項)
第二十一条の十五
法第十六条の六第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一実務修習の実施期間
- 二実務修習の受講の申請に関する事項
- 三実務修習事務の手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 四実務修習の日程の公示方法その他実務修習の実施の方法に関する事項
- 五実務修習の講師又は指導者の数、選任及び解任に関する事項(法第十六条の二第二項第三号に規定する弁理士としての経験年数に関する事項を含む。)
- 六実務修習教材に関する事項
- 七実務修習事務の一部委託に関する事項
- 八実務修習修了証の発行に関する事項
- 九実務修習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 十実務修習事務に関する公平の確保に関する事項
- 十一実務修習事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 十二その他実務修習事務に関し必要な事項