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弁理士法施行規則 第二十一条の十六 (修習事務規程の認可の申請)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(修習事務規程の認可の申請)

第二十一条の十六

指定修習機関は、法第十六条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第五により作成した修習事務規程認可申請書に修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定修習機関は、法第十六条の六第一項後段の規定により修習事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第六により作成した修習事務規程変更認可申請書に変更後の修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

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