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弁理士法施行規則 第二十一条の十七 (修習事務規程の認可の基準)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(修習事務規程の認可の基準)

第二十一条の十七

法第十六条の六第四項の経済産業省令で定める基準は、実務修習事務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。

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