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弁理士法施行規則 第二十一条の十八 (帳簿)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(帳簿)

第二十一条の十八

法第十六条の八の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 実務修習の実施期間
  2. 実務修習の講義及び演習の実施場所
  3. 実務修習の講師及び指導者の氏名、担当した講義又は演習及びその単位数
  4. 修習生の受講番号、氏名、生年月日、住所及び実務修習の受講状況(免除された課程の記載を含む。)
  5. 実務修習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、実務修習修了証の交付の年月日

2法第十六条の八の帳簿は、指定修習機関の主たる事務所に備えつけ、修習生が実務修習を修了後法第十七条に規定する弁理士登録簿に登録されるまでの期間と実務修習修了後十年間とのいずれか長い期間、これを保存しなければならない。

3前項の帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

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