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弁理士法施行規則 第二十一条の二十一 (引継ぎ)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(引継ぎ)

第二十一条の二十一

指定修習機関は、法第十六条の十三第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 実務修習事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  2. 第二十一条の十八の帳簿その他実務修習事務の書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  3. その他経済産業大臣が必要と認める事項

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