(引継ぎ) 第二十一条の二十一 指定修習機関は、法第十六条の十三第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一実務修習事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。二第二十一条の十八の帳簿その他実務修習事務の書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。三その他経済産業大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十一条の二十一を開く ↗