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弁理士法施行規則 第二十一条の二十二 (公示)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(公示)

第二十一条の二十二

法第十六条の四第一項及び第三項、法第十六条の十一第二項、法第十六条の十二第三項並びに法第十六条の十三第二項の規定による公示は、官報で公告することによって行う。

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